贈与税

3男の兄の不動産を贈与する場合
3男の兄は生存、他の兄弟は妹と自分と2人
死亡した兄、次男長男の双方の子供がいます
3男と妹、次男長男の子供すべて都会生活で、不動産管理、税金納税すべて自分がしています。
3男の兄が健康をがいしています、
生存の内に不動産を贈与した場合の税金や次男長男の子供たちの権利は有るのか、どうか?
3男と妹とは話はついている。

はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願い致します。
 まず事実の確認をさせて頂きますが、ご質問者さんの御兄弟のうち三男の御兄様には、奥様や御子様がいらっしゃらず、一番上の御兄様、及び二番目の御兄様は、既にこの世を去っていらっしゃるのですね?それに間違いが無ければ、三番目の御兄様がもし御亡くなりになられた場合の相続人は、御兄弟であるご質問者さん、妹さんに、1番上と2番目の御兄さんの代襲相続により、それぞれの御子息が加わることになろうかと思います。
従って相続人として上記に列挙させて頂いた方は、三番目の御兄様の相続に関して、亡くなられた御兄様のそれぞれの御子様の人数によって法定相続分の割合こそ違え、少なくとも相続に伴う財産を受け取る権利その他は有するのですが、それとは別の手続である彼からご質問者さんの贈与といことであれば、御二人の間だけで完結することであり、ことさら他の方に承諾を得る必要はありません。
 ただし贈与される財産の価額が分からないので、具体的にいくらの贈与税になるということは申し上げられないのですが、一般的に税金の面だけに注目すれば、贈与よりも相続の方が取得した財産に課される税率も低く、基礎控除も大きいため納税の負担が軽くなるのです。
 三番目の御兄様の相続が仮に発生したとすると、税金の申告に際し先程確認させて頂いた事実通りであれば、全体の相続財産の課税価格の算定につき最低5,000万円+1,000万円×4人(法定想像人の数)=9,000万円の基礎控除の減額が認められることに加え、土地の評価減も認められ、どなたが財産を手に入れようとも税金の負担は、ほとんど生じないように思います。
 されどもご質問者さんとすれば、御質問で仰られた御納得済みの妹さんだけでは無く、亡くなられた御兄様の御子様の御承諾が無ければ法律上不動産も含めた、いかなる相続財産を取得することも出来ないため、思惑通りに事が運ばない危険性も十分に考えられます。
 そこでご質問者さんの立場に立てば、三番目の御兄様の意識のしっかりされたうちに遺言を残してもらい、御質問の不動産について遺贈してもらうようにされたら如何ですか?

2012/6/13 水曜日