土地を売った代金を兄弟で分ける場合

質問させていただきます。
3年前に父が亡くなりました。
母もそれ以前に亡くなっています。
実家は法的には弟が相続しましたが、
売る場合には、代金は兄弟3人で三分割する旨の協議書を当時作成しました。

このたび、その土地家屋を3300万円で売却することになりました。
弟から1100万円を受け取った場合、贈与税がかかるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

はじめまして。東京都品川区の税理士八木俊助です。

ご質問の分割協議書の読みかた次第では贈与と言われてしまう可能性があります。

不動産の名義は相続しない代わりに売った代金の1/3をもらうよという分割方法なら、贈与にあたらず相続の分け方の一つということになります。
この分け方のことを専門的な言葉で「換価分割」といい、分割協議書が換価分割を歌っているかどうか証拠をあつめる必要があります。

八木俊助税理士事務所

2012/6/26 火曜日