建て替えた家の登記名義について(相続対策)

はじめまして。実家のことについて質問させていただきます。

・家族構成 父(70代)・母(60代)・子ども3人
・現在は資産のほとんどが父名義です。
・自宅土地の路線価は現在4500万円くらいです。
・自宅建物の価格は、立て替えたばかりで固定資産税の評価額はまだわからないのですが、建築費用は3000万円くらいでした。
・他に資産は現金等があります。亡くなったときの話を繊細な性格の父にしにくいため、総額はきっちりと把握できていないのですが、数千万円(5千万円前後?)くらいかと思っています。

立て替えた家の登記を近くするのですが、名義を、費用を負担した父名義ではなく、相続対策として「夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」を利用し、母名義にしておいたほうがいいのか迷っています。
父が先に亡くなれば(年齢的に可能性は高い)、相続税法が改正されても、母の控除額が大きいので(1億6000万円まで非課税ですよね?)恐らく問題はないと思うのですが、万一母が先になくなった場合のことが心配です。
相続税法が改正されれば、確実に相続税がかかるような気がします。
改正されなければ、父が亡くなるまでの間に不動産は評価が下がったり、現金は使ったりするでしょうから微妙なところだと思います。
(不動産の相続は、同居していない子が1人でする予定です。)

質問1
相続税の改正は、今年は見送られたようですが、廃案になったり、条件が緩和される可能性は低いのでしょうか?
やはり現在の案のまま27年度から実施される可能性が高いですか?(もちろん個人的な見解でけっこうです)

質問2
建物について、やはり「夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」を利用し、母名義にしておいたほうがいいでしょうか。改正があった場合となかった場合で結論は違いますか?
それとも、相続時精算課税制度を利用して子の名義にすることはどうでしょうか?改正の可能性が高いことを考えると、やめておいたほうがいいのでしょうか?
(不確定な要素が多いので恐縮ですが、現在、もっとも無難と思われる方法をお教えいただければと思います)

質問3 母名義にする場合ですが、登録免許税や不動産取得税のことを考えると、父名義で保存登記→母に所有権移転登記ではなく、建築資金の贈与があったとして、直接母の名前で保存登記をした方がいいと思っていますが、いかがでしょうか?。

質問4 固定資産税の評価額は建築費用の6割程度になるとあるサイトにあったのですが、これが正しいなら、直接母名義にする場合、3000万円の6割で1800万円程度だと思うので、配偶者控除の限度額(2110万円)以内なので母の単独名義でも問題ないと思っていますが、この考えで間違っていませんでしょうか?それとも、贈与額は建築費用全額の3000万円で考えないといけないのでしょうか?

たくさん申し訳ないですが、以上についてご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

建物の名義は、建築資金を出した方の名義にすることになります。建築資金を出した方以外の方の名義で登記することは、贈与等があった場合になります。
建物の登記をするのに工事完了引渡証明書や建築確認をつけまして建物の所有者を確認いたします。
そして、建築資金を出した方以外の名義にするには、贈与証書なり法的原因により名義が移転したことを証する書面を添付することになります。
このようなことからまず資金をだした方(お父様)の意思に基づい贈与がなされることが前提になります。
相続税については、現状では、基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)になります。
具体的には、5000万円+1000万円×4名=9,000万円となります。
残念ながら不確定な要素については、回答を遠慮させていただければと思います。

福島税理士事務所

2012/9/6 木曜日