相続

遺産相続についておたずねします。

弟夫婦に実子はいません。
妻には前夫との間に2人の子がいますが、いずれも弟と養子縁組をしていません。

弟が亡くなりました。

弟には両親、祖父母はもうおりません。姉妹2人がいます。

遺産相続はどうなりますか。

妻は精神障害者2級です。
弟の遺産の不動産は全て両親から相続したものです。
出きれば両親が持っていて、今は弟名義の不動産は姉妹が相続したいと思っています。可能でしょうか。

姉、妹ともに家族があり実子がいます。

よろしくお願いします。

養子縁組されていないお子さん2人は相続することができません。
相続人は妻、姉妹2人の合計3人になります。

相続税が発生する場合、妻は障害者控除を受けることができます。2級ですから特別障害者には該当しません。
税額控除の金額
6万円×(85歳-相続発生時の年齢)
※平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは、85歳ではなく70歳
年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

遺産相続は姉妹だけでなく、妻にも相続権がありますから、きちんと話し合われて遺産分割協議するようにしてください。

上間智志税理士事務所

2011/1/27 木曜日