養育費と慰謝料に関する税金について

 夫・子ども2人・私の4人家族です。
この度、離婚をします。 
夫の名義のマンションを売却し、もろもを差し引いて残金およそ1000万円を慰謝料として受け取った場合、税金はかかりますか?また、夫・子ども2人の3人で3/1づつ分けた場合はどうなりますか?

 離婚の原因は夫の子どもへの暴力です。夫は、「全部持っていってくれ…。」と言っています。毎月の養育費も一応払うと言っています。どのように進めていくと後々のトラブルが最小限になりますか?

現在、子どもが学校に行けなくなっていますので、急いで環境を変えてあげたいのです。

 宜しくお願い致します。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

子のケ-スの場合、夫がマンションを売却した譲渡所得税は発生するかもしれません。(ご自宅の売却のため売却益に対し3000万円の特別控除があるため恐らく無税だと思われますが)
あなた自身が慰謝料としてもらう1000万円については贈与税も所得税もかかりません。
但し、子供にも分けた場合は贈与税の課税対象になる恐れがあります。なぜ、子供にも分けるのかはわかりませんが、分けるなら年間110万円の範囲内であれば3年で無税で子供に分けることができますよ。
また、養育費にも税金はかかりません。
後々のトラブルとは養育費の不払いでしょうか?
養育費の合意ができたら「公正証書」にしておいてください。また、忘れずに、「強制執行認諾文言」も入れておいてください。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いいたします。

税理士 五味英樹事務所

2012/10/3 水曜日