住宅ローン控除を多く還付してもらうには?

9月に住宅購入予定者です。
質問が2つあります。

借入金額 34,700,000円
頭金 500,000円←2人の貯金より

フラットで夫婦合算で借入予定です。
私(妻)は連帯債務者となります。

質問1:夫と私の借入持ち分を何対何にすれば、より多く還付してもらえますか?

質問2:もし、私が今後出産したり、働かない時期がでてきたとしたら、
夫の持ち分を多くしておいたほうが贈与税面・住宅控除面でいいのでしょうか?
それに、今後夫の方が収入は上がると思うので、控除額も多くなると思いますし・・・。

下記、21年分の源泉徴収です

【夫】
年収 支払金額 4,100,000円
給与所得控除後の金額2,740,000円
所得控除の額の合計 952,000円
源泉徴収税額 89,300円 

【妻】
年収 3,950,000円
給与所得控除後の金額 2,624,000円
所得控除の額の合計 893,000円
源泉徴収税額 86,000円

以上宜しくお願い致します。

質問1について
平成22年末の借入金残高の1%(認定長期優良住宅は1.2%)が控除可能額です。
年末までに借入金を少し返済しているものとして、1%で345千円ぐらいになります。
ご主人の控除可能額ですが、所得税は源泉徴収税額が限度ですので89,300円、住民税も同額の89,300円になります。
奥様の控除可能額は、所得税は源泉徴収税額が限度額ですので86,000円、住民税も同額の86,000円になります。

持分を1/2ずつ、連帯債務の割合を1/2ずつで、それぞれがきちんと借入金を返済することができるのであれば住宅ローン控除を345千円ほぼ全額受けられます。
ご主人 345,000円×1/2=172,500円<89,300円+89,300円 ∴172,500円
奥様  345,000円×1/2=172,500円>86,000円+86,000円 ∴172,000円

質問2について
奥様が将来、出産等で収入がなくなれば、奥様の借入金残高について住宅ローン控除の適用はなくなります。
また、住宅ローンの返済もできなくなりますので、贈与税の問題も生じます。
将来の資金繰りについて一度ご計画の上、平成22年分の住宅ローン控除が多少不利となってもライフプランに沿った債務負担割合にしてください。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/7 金曜日