平成24年3月15日までに、居住が求められる贈与税の非課税措置について。

タイトルの非課税措置を利用して家を建てます。お忙しい中、申し訳ございませんが御教授の方を宜しく御願い致します。

当方は平成23年12月に着工しまして、2月には上棟を迎える計画です。

質問1
贈与にて頂いた1,000万円は年内(平成23年12月31日まで)に支払等に使用して領収書等を用意したほうが良いでしょうか?
(依頼している工務店に工期を追っての分割払いになっている為。)

例えば、平成24年内の支払いに使用した場合は今回の非課税の対象になるのでしょうか?

質問2
新築は平成24年3月15日までに「屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる状態であること」
とございますが、屋根の状態は下記の3種の内のどの状態を示しているのでしょうか?

・1 瓦や金属板の仕上状態
・2 棟木、母屋、垂木の状態(上棟式を終えた状態)
・3 上記2の状態に仕上材の下地材(木板張り)を施工した状態(仕上材:瓦や金属屋根を施工していない)

質問3
「屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる状態であること」
とございますが、此れは何方が確認して判断するのでしょうか?

1.平成23年中に支払う必要はありません。贈与税の申告書に領収書を添付することも求められていません。

2.3.のご質問ですが、解釈通達等も発出されていません。
ただし、申告書には「請け負った建設業者による新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの」を添付することが求められていること(まずは建設業者が判断)
及び贈与を受けた年の翌年12 月31 日までにその家屋に居住していないときは、新非課税制度は適用されず、修正申告が必要とされていること

以上より、実務的には、建設業者が「屋根がある」と証明してくれる状態=(上棟ですかね)であれば特に問題にならないと思います。

2011/12/13 火曜日