贈与税について

現在、ローン付の家を所有していますが、
長男に私が生きているうちに、贈与したいと考えています。

10年前に3,000万円で購入し、ローンはまだ1,500万円あります。

これを長男に譲った場合、
私にかかる税金と、長男にかかる税金を教えてください。

「ローンを息子さんが支払っていく」という条件で、
財産を贈与すると、

プラス分(贈与財産)の価額から、
マイナス分(ローン)を引いた金額に、贈与税がかかります。
これを負担付贈与と言います。

ただし、贈与財産の評価額は、
通常の贈与税では、財産の評価は相続税のときと同様に、
相続税評価額によりますが、

土地・借地権・家屋・構築物などが負担付贈与されるときは、
財産の価額は売買時価で評価します。

この場合の売買時価とは、通常の取引価額のことを指します。
ですから、不動産の負担付贈与の場合は、
売買時価からマイナス分(ローン)を引いた金額に、
贈与税がかかります。

和田敦税理士事務所

2007/6/19 火曜日