土地建物購入 贈与税について

よろしくお願いいたします。

土地と建物を同じ会社から買います。土地の引き渡し後に建築請負契約をします。
総額6400万円のうち、頭金1700万円
ローン4700万円です。

頭金の内の1000万円が妻の親からの援助。200万円が夫の親からの援助になります。
ただ、返すつもりがあり、無期限で借りるという形にしたいと思っています。
妻は専業主婦、約1年後までには扶養内で働く予定有り。

質問1
身内から借りるお金にも何か税金がかかるのでしょうか。(親にはそれぞれ毎月1万円ずつ返済予定。金利なし。)

質問2
援助金は返さなくてよい、となった場合。
すべての名義を夫にすると義親からの援助の方が1000万円と非課税額を超えているので贈与税がかかるのでしょうか?

質問3
無職の妻が土地、建物どちらかでも共同名義にできるのでしょうか。
共同名義の場合、銀行ローンも共同名義になり、妻にも借金ができるということになるのでしょうか。

素人質問で大変わかりづらい文章になっておりますが、大きな借金になるので、できるだけ税金がかからない形をとりたいと思います。教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。

質問1
個人間でお金の貸し借りをする場合、事業としてお金を貸していない限り、無利息でお金を貸しても特段税金は発生しません。

質問2
返済しなくても良い、ということになれば贈与したことになりますので、非課税部分を超えた金額に対して贈与税がかかることになります。
しかし、住宅取得資金につきましては、通常の110万円の控除の他、一定の要件を満たす場合、平成22年中であれば1,500万円の非課税枠が上乗せされますので、1,000万円の贈与でも税金はかからないことになります。
但し、要件を満たすかどうかは頂いている情報からでは判断できません。

質問3
無職の妻が共同名義にすることは可能だと思いますが、例えば1,000万円分を妻名義にする場合、その1,000万円の資金について、借りるか、贈与を受ける必要があります。
借りれば返す必要がありますし、贈与を受ければ贈与税が発生しますので、名義につきましては慎重に判断する必要があると思います。

ご質問の全体を見ますと、平成22年に拡充される住宅取得資金の贈与税の非課税枠上乗せを利用することで、円滑に援助が受けられる余地があるように思います。
しかし、ご質問に記載されている情報からでは正確に判断することができませんので、ここでは余地がある、ということに留めさせて頂きます。

吉野会計事務所

2010/2/26 金曜日