死亡保険金受取の申告

はじめまして。よろしくお願いします。

6月に父が亡くなり8月に姉が亡くなりました。

父の死亡保険金は500万円で受取は母と姉名義でした。

その後姉が亡くなり妹の私が1500万の死亡受取人になっていて受け取りました。

姉は結婚しておらず、母は健在です。姉は入院していて入院給付金は母が受け取りました。

質問1 私が受け取った死亡保険金は相続税ですか?

質問2 申告をしなければどうなりますか?

質問1
死亡保険金は相続税の対象となります
姉の法定相続人は母1人になるので
保険金に関しての非課税限度額は
500万円×1(法定相続人の数)=500万円
あなた1500万円-500万円=1000万円が
相続税の対象となります
姉の相続財産がどれだけあるか確認してください
母親が相続した遺産(入院給付金他)とあなたが相続した遺産(先ほどの1000万円他)の合計が
基礎控除額6000万円以下であれば、相続税はかかりません。
質問2
他に財産がないかわからないので、回答しかねます。
不動産、退職金、有価証券、預貯金他の合計で判断してください。
相続税が発生していた場合、申告していない場合、後々、税務署から本税、延滞税、加算税などの徴収督促がきます。

上間智志税理士事務所

2011/2/8 火曜日