土地の相続

相続の対象が現金は僅かで土地建物が主です。

1)納税する為土地を売却予定ですが自分なりに調べたところ、納税するために売却した場合、納税額の範囲には譲渡税がかからないと解釈していますがそうでしょうか?

2)自分なりに土地を計測したところ、登記簿謄本を坪数に換算し実測の方が150坪位多かったのですが、とちらを基に相続税が計算されるのでしょうか?

土地は70年前借地で買い求め、30年以上前くらいに底地も購入したものです。
沼が3つあり30年前に2つは小さいので埋めましたが、1つは池として使っています。
その他、崖沿いの排水溝や土手や木々が含んでいるのに、宅地として固定資産税がかかっています。
50年位前道路沿いのどぶに蓋をして一般道路として提供した土地や畦地や山林は非課税になっています。
計測した土地は宅地として固定資産税がかかっているところのみです。

1)について
ア.相続税納付のために相続した土地を譲渡した場合には譲渡所得税は課税されますが、納付した相続税額のうち相続財産に占めるすべての土地の割合に見合う金額は土地の取得費に加算されますので、その分譲渡所得金額は少なくなり、あるいはゼロになる場合もあります。
この特例を受けるには相続の日から3年10か月以内に譲渡する等の要件があります。

イ.現金で納付する資金が、相続財産にも相続人にもないときは、相続した土地を物納する(土地のまま国に納める)制度があります。
この場合には譲渡所得税は課税されません。
ご質問はこのことでしょうか?

2)について
相続税においては面積は実測面積によりますので、実測が公簿より多いときは実測面積で申告と納税をすることになります。
なお、固定資産税の課税・非課税はそのまま相続税に適用されない場合もありますので、個別に検討される必要があります。

回答税理士

2013/5/18 土曜日