相続税の支払いについて

質問させていただきます。

妻が財産を相続することになり、
相続税を支払う状況に成りました。
しかし、無職の妻名義の預金口座には、支払う金額を満たしていません。
質問1.夫の口座から、税務署に支払う事は出来ますか。
質問2.夫の口座から、妻の口座に送金し妻の口座から支払う事はできますか。
質問3.上記が実行できる場合は、贈与税等税金が付加されますか?。またその場合はどのような支払い方法となりますか?
 以上御教示お願いいたします。
 よろしくお願い致します。
 

旦那様から奥様へ貸付をして支払いをすれば贈与という話にはなりませんが、貸付の事実と、後日返済をする状況が必要になるかと存じます。
税金の支払いは、口座を経由するのであれば、本人の口座である事が宜しいかと存じます。
また、仮に贈与税となる状況になりましたら、贈与税は10%~50%の累進の税率になりますので、具体的な金額をもとに、国税庁のHPなどでご確認頂ければ宜しいかと存じます。

2011/5/9 月曜日