贈与税について

宜しくお願いします。

おばが現在意識が無く、おじも高齢です。おば名義の定期(3000万円程度)を解約し、子供二人に分けたいと言います(それぞれに1000万円程度の予定のようです)。

1.おじの贈与税

2.子供の贈与税

について教えてください。
また申告して2500万円までの枠が使えるように聞きましたが、おじ、子供も同じように使えますか?

お答えします。

まず、質問の前提で少し不明な点があります。

おばさまの意識が不明とのことですので、定期を解約して分けるというのはおばさまの意志ではないと受け取れます。
贈与は、あげる方ともらう方の両方が了承して成立しますので、贈与とはならないのでは?と思います。
その場合、(仮に)相続があったときにはじめて相続人に相続財産として引き継がれます。その前にわけても税金関係は生じません。(借りてる状況になると思われます)

次に、もともとおばさまの意志があったとした場合は贈与が成立します。
もらった側は年間110万円を超えた部分に贈与税がかかります。これはおじさまも子供さまも同じです。

贈与税のもう一つの方法が2500万円まで非課税の規定です。これは65歳以上の親から20歳以上の子供に対してのみ有効です。年齢要件をクリアしているようでしたら、子供さまは適用が可能です。おじさまは適用できません。
なおこの規定は、相続時精算課税といい、贈与の際は贈与税がかかりませんが、(仮に)相続が発生した場合、他の財産と合わせて相続税の対象になります。相続税の基礎控除を超える場合には相続税がかかります。

2011/5/27 金曜日