贈与税について

質問させて頂きます。
父が亡くなり、私と姉が父の銀行預金2000万円程を相続する事になりました。
私が事務手続きを行っていましたので、一旦全額私が相続する形にし、後で姉に振り込むという事にしました。
実際は相続なのですが、一旦私の名義になってしまった事によって、姉に1000万円を振り込むと、贈与税がかる事になってしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。

銀行に対して、預金を貴方が相続する旨を記載して手続きをしているかと推察したします。
その場合、分割協議書に、姉が代償財産として1000万円相続する旨を記載してあれば、相続としてお金を取得していますので贈与税の対象とはなりません。
いざというときのために、分割協議書を作成されておくことをおすすめいたします。

八木俊助税理士事務所

2012/6/21 木曜日