叔父の財産に対する相続放棄

51才のサラリーマンです。よろしくお願いします。

叔父(父の弟)が他界しました。叔父は財産より借金の方が多く、かつ祖父の相続税その他、滞納している税金があります。そのため、叔父の妻子は、相続放棄の手続きを行う予定です。

その際、叔父の妻子は、家裁と国税局から、「妻子が相続放棄した場合、甥にも相続権が生じるので、延滞税の取立て等を避けるため、甥も相続放棄手続きをしておいた方が無難」との助言を受け、私に連絡してきました。

しかし、そもそも私は父が他界した際、父の財産に対し相続放棄を申告済みです。(弟と妹が相続した)この場合でも叔父の財産に対し相続放棄の手続きを行う必要があるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

お父さまが亡くなれた際の相続放棄はあくまでお父さまの財産に対するものなので、今回、叔父さまの妻子が相続放棄して、あなたのお父さまが本来相続人に繰り上がるはずが、すでに亡くなられているため、あなたが相続人になるケースでは、あなたは「叔父さまの財産に対する」相続権について相続放棄をする必要があります。「叔父さまの財産を相続する権利」は一旦あなたのお父様さまが取得し、あなたに承継されるわけではなく、直接あなたが取得するものだからです。

及川小四郎税理士事務所

2012/2/27 月曜日