贈与税について

先日息子(成人)の口座へ700万円振り込みました。
その際行員さんからも特に何も言われなかったのですが、後で贈与税がかかると知りました。

すぐに私の口座へ戻せば贈与税はかからないと過去の質問でも読みましたが、このまま息子にお金を渡し、かつ贈与税のかからない方法はあるのでしょうか?
相続時非課税精算制度というものがあると聞いたのですが、この700万円は特に不動産購入目的ではありません。

よろしくお願い致します。

贈与は、渡した側はあげた、受け取った側はもらったという双方の合意により成立します。つまり契約でなりたちます。(口頭でもかまいませんが)

お金を振り込まれた理由が不明ですが、単に口座に振り込んだだけでは贈与は成立しません。
貸し借りしているということであれば、当然贈与にはなりません。お互いの認識の問題です。

一方で贈与とする場合には、原則年間110万円を超えた場合には贈与税がかかります。
しかし、贈与税にはもうひとつ相続時精算課税制度というものがあります。
これは2500万円までは非課税というものです。
不動産資金に限らず適用は可能です。

ただし、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与という要件があります。
また、将来相続が発生した際に相続財産に含めて申告をやり直す必要があります。
さらに、相続時精算課税制度を選択する場合には、税務署に一定の書類を提出する必要があります。

2011/5/30 月曜日