相続税

質問させて頂きます。

今現在、私は私の実家の隣で父親名義の家で暮らしています。

私の父母も、もう年ですので相続税の事を考えております。

父母の家と私の家を壁を抜いてつなげようかと思っております。
隣同士の家ですが番地が違います。

家をつなげて、同居になれば相続するときに有利だと聞いたのですが本当でしょうか?

また、同居になるためには何をすればいいのでしょうか?

また、何年一緒に生活したらいいのでしょうか?

すみません税金の事は全くといっていいほど解らないのでよろしくおねがいします。

被相続人の居住用建物の敷地については、同居親族が相続した場合、居住用小規模宅地の減額がうけれる。 建物が2棟あり建物登記が別であれば、たとえ壁をぶち抜いたかあらといって 即同居ということにはならないでしょう。

橘田秋彦税理士事務所

2010/10/13 水曜日