祖母から孫等へ贈与した場合の扶養家族扱い

質問させて下さい。
まず、人間関係は
・給与所得のある私
・贈与する計画の実母
・贈与される計画の子供(小学生)
・贈与される計画の嫁(無職)
です。
節税対策として
・実母から孫へ110万贈与
・実母から義理のへ110万贈与
した場合、
質問1)子供は私の扶養親族と出来るのでしょうか?
質問2)110万円は子供の所得として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告する必要があるのでしょうか?
質問3)妻は私の控除対象配偶者と出来るのでしょうか?
質問4)110万円は妻の所得として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告する必要があるのでしょうか?

まずはご回答から。
1)について
できます。
2)について
不要です。
3)について
できます。
4)について
不要です。

ご質問をまとめると、「贈与により金品を取得した場合の、当該金品は「所得税の対象」に入れる必要があるか?」ということに集約されると考えられます。

基本的には、

贈与税は「個人」から無償で何かを貰った時に課税される税金です。
所得税は他人から「何らかの対価」として、何かを貰った時に課税される税金です。

そう考えますと、まず今回のご質問の場合には贈与税が課税される。
ただし、基礎控除の110万円以下の場合には課税されない、ということになります。

そして、贈与税の対象ですと所得税の対象にはなりませんので、上記のような回答になる、ということです(^^)

あさの会計

2011/3/29 火曜日