子の名義の預金と相続税

父が生存中に父の収入から私の名義の定期預金を作りました。
20年前に父が死去し、その後、母がその預金の管理をしてきました。

先月、母が亡くなり、この預金は相続税の対象になるとの話を聞きましたが、
もし、相続税が必要なら、父死去の際の相続ですでに支払ったことになっていると思うのですが。
父死去の際は、全財産を母が相続したので、そのような話があったかどうかは、確認できません。
このようなものは、母死去の際に、再び相続税の対象になるのでしょうか。

名義預金は名義人ではなく、真の所有者の財産になります。
お父様の相続時に貴方が相続していればお母様の像族財産にはなりませんが
ご質問の説明では、貴方名義の財産はお父様からお母様に相続されたことになりますので、お母様の相続財産として課税されることになります。

2011/12/13 火曜日

上記の内容をみていく限りでは、相続税の対象となるものと判断します。
父→母への相続、母→あなた様への相続は、それぞれが異なる相続であることから、相続対象財産が同じものになる場合があります。よって、本来、父→母への相続時は、母→あなた様への2次相続まで考えて、相続財産の選定をしなければいけません。
名義はあなた様ですが、全財産を母が相続されている以上、相続税を支払う必要があるものと思われます。

2011/12/13 火曜日