小規模宅地の評価減の適用について

現在の住居の宅地は妻名義で504?ありますが、将来同居の子供一人に相続した時240?まで小規模宅地の評価減の適用を受けられるのでしょうか、残りの分には通常の相続税の計算になるのでしょうか、よろしくお願いします。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。

おっしゃるとおり、小規模の要件を満たせば240平方メートルまでは80%評価減の適用があり、その240平方メートルを超える部分の土地については、通常通り相続税が課税されることになります。

八木俊助税理士事務所

2012/6/26 火曜日