贈与税について

自分の収入が月8~9万円と少ない為、親から月10万円仕送りを貰っています。年間120万になりますので、贈与税を支払わなくてはならないのか知りたいです。
仕送りの使い道はほぼ生活費ですが、自分の収入と合わせれば18万になるので、月4~5万円ほど貯金に回しています。この貯金があることで贈与になってしまうかどうかをお教え願いたいです。

山口県岩国市の税理士森川寛子と申します。
 相続税法の第21条の三に贈与税の非課税財産として、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」と書かれています。
 貴方の場合で見ますと、親から生活費として毎月仕送りを貰っているということですし、10万円という金額が通常認められるものに該当すると考えられますので、たとえ月4~5万円ほど貯金に回していても贈与税の対象ではありません。

2012/4/9 月曜日