30年前の預金名義変更と相続について

質問させていただきます。

このたび父親が亡くなりました。
約1億3千万円ほどの預貯金があり、相続税申告の手続きを進めようとしています。

一方、母親名義で、約8千万円の預貯金、約3千万円の国債があります。この母親名義の預貯金ですが、30年ほど前に、父が諸事情で母親名義の銀行口座に移し、その後、母親自身が運用(定期・定額預金、債券購入等)をしてきたそうです。
母自身にも、ここ30年間ほどで、不動産譲渡収入・配当収入・給与収入等でが約6千万円の収入、約3千万円の所得(確定申告済)があり、それらを含めて運用して、この金額になったそうです。

当初の経緯を考えると実質父親の財産が含まれるため、名義預金として、父親の財産として評価すべきなのかと考えたのですが、どこまでが父親の財産分でどこまでが母親の財産分かが判断できません。
また、父から母への贈与と考え、この場合、贈与税の時効にも該当するため、すべて母の財産と考えることもできるのかとも思いましたが、正しいのかどうか判断できません。

このようなケースでは、母親名義の財産について、どのように考えればよろしいでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

はじめまして。

大変、難しい問題だと思います。

30年前の資金移動が、お父様のお金をお母様が預かっただけなのか、その時点で、又はその資金をお母様の意思判断で運用したときに贈与が行われたのかという事です。

ご質問は、丁寧な記載ですが、この記載だけではとうてい事実関係がどうであったのか判断することは出来ない十思います。

関係書類をもって、税理士にご相談されることをお勧めします。

2011/3/3 木曜日

大変、難しいご質問です。

お母様の認識次第で、お父様の相続財産であることが決定出来る場合もありますが、多分そうではないかと思います。

ご質問は、丁重な記載ではありますが、とてもこの記載だけで判断出来ることではありません。

関係書類を揃えて、できたらお母様もご一緒に税理士にご相談されることをお勧めします。

2011/3/11 金曜日