土地の相続

義父が去年他界しました。義母は健在。
夫は3人兄弟、夫長男、次男、末っ子女。
末っ子の義妹が実家に入っており、そのまま実家、土地を相続します。
現在畑になってる土地があり相続するにあたって売ります。その相続を、夫と義弟で相続しようとしていますが、名義を共有にして売った場合、相続税はかからない金額ですが(評価額約5000万)、所得税がかかりますよね?
かかる場合は、売れた金額の何%でしょうか?
もしくは、名義は義母にして売れたあと、金銭を贈与してもらい、夫、義弟ともに住宅ローンがあるので、それにあてれば贈与税はかかりませんか?
節税対策はどのようにするのがベストでしょうか?

文章からすると、実家の建物と土地・畑が相続財産で、すべての相続財産の合計が5000万円ということでいいのでしょうか?

これを前提とすると、相続人さんの中でどのように分けても相続税はかかりませんので、ご主人と義弟さんで畑を相続されるほうがいいかと思います。
そのうえでその畑を売れば、その売却に伴う所得税だけで済みます。売却金額からその土地の取得価額(分からなければ売却金額の5%)を引いたものに20%をかけた金額が所得税です。

お母様からの贈与はローンにあてようが何をしようが贈与税がかかってしまいます。

2011/6/22 水曜日