贈与税が発生するのは名義を放棄した方になるのでしょうか?

離婚するにあたり二分の一ずつ名義を持っていた持ち家を私の名義に変更しました。
当時ローン残高が約2200万、その残りを全て私が負担して返済することで名義を放棄してもらいました。
このような場合、贈与税が発生するのは名義を放棄した方になるのでしょうか?

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、離婚による財産分与については通常贈与税は課税されません。
また、財産を渡した方には所得税の譲渡所得が発生します。

詳しくは、紙面上書ききれませんので、下記を参照ください。

離婚して財産をもらったとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
参照

離婚して土地建物などを渡したとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3114.htm
参照

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/4/22 水曜日