住宅取得資金

ご質問させていただきます。

今年中に新築一戸建住宅を購入する予定で、今年の7月に実父から500万円銀行振込みで贈与してもらいました。

しかし、7月に申込んだ物件、その後12月に申込んだ物件、いずれも抽選ではずれてしまい、結局来年の3月15日までに住宅を購入、入居することができなくなってしまいました。物件は現在も探しており、良い所が見つかり次第、購入するつもりでいます。
(物件が当選する前に振りこんでもらったのは、実父が海外駐在中のため、帰国したタイミングでしか手続きができなかったためです。)

質問1
銀行に振り込まれたままの500万円を実父の口座に戻して、贈与を取消すことはできますか?

質問2
贈与の取消し以外に、贈与税を節約できる方法はありますか?

質問1
銀行に振り込まれたままの500万円を実父の口座に戻して、贈与を取消すことはできますか?
⇒書面による贈与は、取り消すことはできませんが、書面によらない贈与は、すでに履行した部分を除き、いつでも取り消すことができます。
< 根拠条文>
民法
(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条
 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

質問2
贈与の取消し以外に、贈与税を節約できる方法はありますか?
⇒実父様、もしくは質問者様が給与所得者か個人事業を行われているか等でも変わってくると思いますが、親子で共有名義で取得後、贈与する等での節税や、節税ではありませんが相続時精算課税制度の利用等が考えられます。

谷口純一公認会計士・税理士事務所

2011/2/17 木曜日