相続税の肩代わり

質問させていただきます。
このたび妻の父親が亡くなり、
妻が土地を相続することになりました。

登記名義は当然妻になると思いますが、
妻は現在仕事をしていますが相続税(約300万円)を支払うだけの預金がありません。

この場合夫である私が相続税を支払った場合、それは妻への贈与となるのでしょうか?

はじめまして。品川区の税理士の八木俊助です。

奥様が支払わなければならない債務をご主人が立て替えた場合、ご主人が、奥様へ立替金を支払ってくれという権利を有することになります。この権利を放棄するということであれば贈与ということになります。
今後その立て替えたお金の返済をしていくのであれば贈与にはならないです。

八木俊助税理士事務所

2012/6/13 水曜日