住宅ローンの組み換えに関しての税金について

質問させていただきます。
親名義の持ち家で住宅ローンの残高が2300万程度あり、親の年齢が65歳の為、本人の名義で住宅ローンの借り換えが出来ない為、子がかわりに住宅ローンを組み替える為、父名義の土地と建物を子に売買するという形をとる時、土地と建物の現在の時価とローン額との差額で、ローン額が高い場合は
負担付き贈与となる為、親に贈与税がかかるとききましたが本当でしょうか?
また、この様なケースで一番良い方法等あればおしえてください。

土地建物の時価がどの程度かが問題ですが、同等の物件が2300万円程度で流通していませんか?時価といっても絶対的な基準がある訳ではありませんので。
詳しい事情を存じ上げませんので何とも言えませんが、
そもそも売買とする必要がありましたか?
名義を変える必要がないのであれば親子間の金銭消費貸借とすれば問題ありません。
名義を変えると、登録免許税等経費がかかりますので。

芦原孝一税理士事務所

2011/5/16 月曜日