贈与税について

父(80)が姪(60)の賃貸用アパートの住宅ローン残額1200万分を贈与したいと言っています。
贈与税を軽減出来る方法があったら教えて下さい。
また、金銭貸借と言う形であれば贈与税は掛からないと思うんですが、その際は正式な書面を交わすべきですか?
返済を証明出来るものがないと、後々贈与とみなされてしまいますか?

1.姪ごさんが受贈者だと使える特例はありません。
何年かに分けて、基礎控除と低い税率を利用するしか贈与税の軽減は図れないと思います。
2.金銭貸借であれば贈与税はかかりませんが、事実証明のために契約書は作成しておくべきです。
3.返済については1、2年の据え置きは許容範囲と思われますが、定期の約定返済にしておかないと、形式的に契約書を作っただけで実質は贈与と指摘されかねません。返済の実績も必要ですし、返済したことがわかるよう、互いの通帳を通したほうがいいでしょう。
ちなみに利息は取らなくても構いません。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/12 月曜日