住宅ロ-ン返済

住宅ローンの残り250万円を一度に返済したいんですが、自営業で青色申告をしています。
もし税務署から250万円のお金の出どころを聞かれた場合、250万円の内親からの一年間の贈与110万円と答えても問題はありませんか?

実際に、肉親からの110万円の贈与であれば
問題ありませんが、
例えば、50万円は自己資金、
200万円を贈与してもらったのに
110万円の贈与と答えれば
嘘の申告になります。

また、返済にあたり、
現金で授受するのではなく
その肉親からあなたの口座に、
証拠が残るように、110万円の振込みをしてもらうのが
いいでしょう。

上間智志税理士事務所

2011/2/24 木曜日

1.贈与税とは
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税は課税されません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

2.贈与税の申告と納税期限
贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

3.注意
申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金以外に加算税がかかります。
また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して利息に当たる延滞税がかかります。

以上

山口経営会計事務所

2011/3/10 木曜日