贈与税が掛かりますか?

妻が、妻名義の土地にアパートを建てる計画です。
建築当初、妻だけの資金では不足します。

そこで、その不足分を私が融資し、後日家賃収入から私に返済した場合でも、私が融資した金額に贈与税がかかるのでしょうか?

ご主人から奥様への貸付となりますので贈与とはなりません。
ただし次の点に注意していただく必要があります。

金銭消費貸借契約書及び毎月の返済予定表を作成ください。
またこれらの書類が作成されている場合であっても実際に返済がされていない場合は、贈与と認定される恐れがありますので計画通り返済を実行してください。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/9/15 日曜日

こんにちは。

ご質問の件ですが、贈与税はかかりません。
金銭消費貸借契約であり、贈与ではないからです。

ただし、契約書、返済予定表は整備する必要があります。
よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/9/18 水曜日