弟からの贈与だと、両親からの贈与より、税金が高くなりますか?

質問させていただきます。

現在、主人の弟名義のマンションにすんでおります。

マンション購入時、両親ではローンが組めず、弟がローンを組み、支払いは両親がしてきました。
そのマンションをいずれ、主人が贈与される予定なのですが、弟からの贈与だと、両親からの贈与より、税金が高くなりますか?
弟から両親へ一旦贈与し、親から主人へ贈与するなど、何か節税する方法はありませんか?
お返事よろしくお願いします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

「マンション購入時、両親ではローンが組めず、弟がローンを組み、支払いは両親がしてきました。」

この問題についてのコメントは失礼します。

「そのマンションをいずれ、主人が贈与される予定なのですが、弟からの贈与だと、両親からの贈与より、税金が高くなりますか?」

贈与税の税率については平成27年1月1日から一般贈与財産と特例贈与財産で税率が異なることとなりました。

特例贈与財産とは
「直系尊属(父母や祖父母など)から子・孫などの直系卑属の方(財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の者に限ります。)が贈与により財産を取得した場合の贈与」

ご両親からの贈与が該当します。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htmを参照ください。

「弟から両親へ一旦贈与し、親から主人へ贈与するなど、何か節税する方法はありませんか?」

弟から両親へ一旦贈与 で 贈与税発生
親から主人へ贈与   で 贈与税発生
と2回課税されると思われます。

こ両親の資金力や相続人の関係
弟さんの相続人の関係
ご主人の資金力など
そうした事を総合して、贈与か相続か譲渡か、検討していく必要があると思います。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/18 日曜日