贈与税がかかるのか?

質問させていただきます。

父親名義の普通預金の一部(300万円)を引き出し、
私(実子)名義の投資信託に預けました。

低金利なので有利な運用先を選んだためで、
贈与したということではなく、
私名義の投資信託を父親に貸しているという状態です。

本来なら、父親自身の投資信託を開設すべきだったと思いますが、
そこまで考えが及びませんでした。

これは贈与税の対象となりますか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

贈与は、通常、親族、その他特殊関係がある者が、
相互間において行われることが多く、
しかも大部分が書面によらないで行われるので、
財産の名義変更が行われた場合であっても、
贈与に該当するか否かの判断は困難です。

しかし、財産の名義変更は、
新たにその所有権を取得した者が第三者に対し、
所有権を主張するために行われるのがほとんどであり、
一般的に名義人が所有権者と推定されます。

このようなことから、贈与税の取り扱いでは、
不動産や株式等の名義変更が行われた場合において、
対価の授受が行われていないとき、
又は他人名義で新たに不動産や株式等を取得した場合には、
原則として、それらの財産は、
その名義人となった者が贈与を受けたものとして取り扱われます。

山口経営会計事務所

2007/8/17 金曜日