住宅取得の贈与の贈与時期について

ご質問させていただきます。

親から、将来、住宅取得をする際には1000万円贈与すると言われておりました。
しかし、預金保険制度が1000万円までの保障となったことから、万が一の金融機関倒産に備えて分散預金させるのが大変で煩わしいということで、
4年前 400万円
3年前 600万円
を、私名義の預金口座に移すよう依頼され、そのように資金を移しました。
この時には、贈与の手続きをしておりません。
あくまでも、住宅を取得するのであれば1000万円を贈与するとの約束なので、便宜上、私の口座に入っているだけで、その預かった資金は1円たりとも使っておりません。
(口座の印鑑等は私本人が管理しています)

そろそろ、住宅を購入しようと計画しているのですが、事前に資金を移していたお金は、住宅取得時のための非課税特例の対象となるでしょうか。 
それとも、資金を移した時点での贈与と見做され、贈与税を過去に遡って支払う必要が生じてしまうのでしょうか。

相続税の申告でよく問題になるのは、「借名口座」です。
 これは、被相続人以外の口座(相続人名義)に被相続人が預金をしていた場合でも、被相続人の財産とみなされ相続財産に加算されます。
 今回の場合は、ご両親の預金を「便宜上、預かっているだけ」っと言うことなので、入金した時点では贈与にはならないと思います。
 ただし、税務署からすれば、入金した時点で贈与があったとも考えられるので、もし、税務署からのお尋ねがあれば、しっかりと説明することは必要だと思います。

和田敦税理士事務所

2010/11/26 金曜日