相続税の控除ができますか?

ご質問させていただきます。
私の兄が今年亡くなり、相続人は母一人です。
兄は50歳独身で会社務めをしておりましたが、10年前に体を壊し、会社も休職状態が続いたことから、住宅ローンや消費性のローンを父母が肩代わりしました。3千万円位だったと聞いています。その後、兄は実家を生活の根拠地とし、入退院を繰り返しながら会社勤めをしていました。しかし、生活費等は入れていませんでした。亡くなる前1年半の間は、兄弟でいろいろと身の回りの世話をしましたが、金銭的にはほとんど兄から実費ももらっていませんでした。
実際兄が亡くなってみると、生命保険、退職金、株式等で約1億円相続財産がありました。
父母が肩代わりした借入金の返済を父母からの借入金として、債務控除はできないものでしょうか。また、無償で面倒見た費用等は兄の未払金と見ることはできないでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

借入金についてですが、その当時、金銭消費貸借契約書などを作成しており、利息を含めて返済の事実があれば、客観的に見て兄と父母との間に貸借関係があったとされ借入金との解釈も可能です。
肩代わり時点で、兄が債務超過に陥っており資力を喪失していれば、父母の借金の肩代わりは問題ないのですが、株式等もあることから資力がないかどうかの判定も難しいと思います。もし資力があったと認定されれば、借金の肩代わりは、父母から兄に贈与があったとされる別の問題が発生してきます。
また無償で面倒を見てもらった費用などですが、こちらは社会通念上、親族が支払っているもので債務になるのは難しいかと思われます。(こちらも一切の費用は後に返済する等、契約書があれば別だと思いますが)

上間智志税理士事務所

2011/1/31 月曜日

借入金の件
御質問の文章からだけ判断しますと肩代わりしたローンは御父母からお兄様への贈与となってしまいます。
即ち債務控除以前にお兄様の贈与税申告漏れの問題が生じてきます。

未払金の件
御質問の文章からだけ判断しますと扶養義務者相互間におけるやり取りですし、そもそも生前に何の取り交わしもないため認められません。

住宅ローンとありますが1億円の相続財産には住宅は含まれていませんか?
生活拠点を実家とありますが住宅ローンの対象の持家は売却されたのでしょうか?
売却されたのであればその際の代金とローンはどうなっていますでしょうか?
全てを総合的に判断するには判断材料が少ないためもう少し詳細をお聞きできればお力になれることもあるかと思います。

 竹澤広晃税理士事務所

2011/1/31 月曜日