3年前に祖父から譲り受けた定期預金について

3年前に祖父から700万円弱の金額を定期預金で譲り受け受けました。
税金の知識がなく申告していない状態です。

最近祖父が亡くなり、相続の手続きのために税理士が祖父の通帳など確認したところわたしの名前が出て来て、孫の残高証明書を提出してくださいと言われました。

この場合、贈与税を払わないといけないでしょうか?
また、延滞税もかかりますか?

貴方が祖父の方から、どのような経緯・理由で700万円を譲り受けたか、詳細が不明ですので、ハッキリとした解答は難しいですが、贈与についての基本的事項について説明致します。

1.暦年贈与
  貴方が、一年間に他の方から贈与を受けた場合、その贈与を受けた金額の合計額が110万円(贈与税の基礎控除額)を超える場合は、その超える金額について贈与税が課税されることとなります。
  但し、下記の非課税規定に該当する場合は、贈与税が掛かりませんので確認ください。
   ・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
   ・相続時精算課税の選択を行った場合
   ・その他は国税局ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htmを参考にして下さい。

  申告が必要な場合は、その年の翌年3月15日までに行い納税します。
もし申告をしていなければ、期限後申告となり、延滞税も発生することとなります。
   

2.3年以内の贈与財産の加算
   祖父の方が亡くなられて、相続が発生した場合には下記の3年以内の贈与財産の加算規定があります。
  「相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
 また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。」

   税理士さんが残高証明を求めたのはこの規定に該当するためかもしれません。

 以上、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/13 月曜日