個人年金の贈与税について

私が契約者、妻が年金受給者ですが
今年12月から年金(80万円)支給開始されます。110万円まで非課税と聞いておりますが、もし課税されるとなれば何%かかりますか。
 なお、今後のことを考え契約者を妻変更した方がいいのか?
ご教授ください。

 110万円以下贈与税が非課税というのは、毎年の単発贈与のことですが、お尋ねの場合はこれには該当せず年金の受給権の贈与となりますので、年金契約により一定期間或いは生涯に受給する年金を、財産評価基本通達に基づいて評価し、贈与税の課税対象とされます。
 受給期間や年齢等、契約の容がわかりませんので、何とも言えませんが、契約者の変更ではなく受給者をご本人に変更すれば、ご本人の所得税の対象となり、贈与の問題は生じません。

2011/10/24 月曜日