兄名義の家屋を相続する場合

 今年5月に兄が亡くなり 家屋の名義を兄の妻である義姉が相続せず、妹である私の名義にすることになりました。義姉は同居している父と次兄の扶養を拒否し除籍して家を出ていくと言っています。そのため実家にいる父と次兄を扶養するため私が入ることになります。
 土地の名義は父 家屋名義は兄でした。
質問1.必要書類や手続き等どうすればよいのでしょうか。

質問2.これは相続ではなく贈与になるのでしょうか?その場合の税金はどうなるのでしょうか。

質問3.義姉に子供が一人います来年3月で高校卒業となりますが、扶養放棄するようなので相続放棄もお願いしたいのですが可能でしょうか。

質問1について
名義を変更する手続きについては、司法書士の仕事になりますので、お近くの法務局または司法書士にご相談ください。
質問2について
お兄さんの相続人は、配偶者と子供が第一順位の法定相続人になりますので、妹さんが、直接相続するのは、他の相続人の方が相続放棄などをしない限り難しいかと思われます。贈与の場合は、建物ですので、家屋の固定資産税の評価額で評価して贈与税を計算しますので、お近くの税務署または税理士にご相談ください。
質問3について
相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にすることができます。
相続放棄は、家庭裁判所に対してその旨を申述します。
そして、家庭裁判所が申述を相当と認めるときは、申述を受理し、不相当と認めるときは、申述を却下する審判をします。

福島税理士事務所

2011/2/9 水曜日