贈与税の非課税について

生命保険の契約者が成人してる子供、
被保険者が母親、
死亡受け取りが子供の契約の時、
毎年100万の保険料を母親が子供の口座に贈与として入金し 支払いした場合、
税務署に連続贈与とみなされるでしょうか?
保険会社は大丈夫といいますが、本当でしょうか?
これは6年間支払い、母親が死亡するまで据え置きする契約ですが、途中解約も可能です。
よろしくお願いします。

こんにちは。
毎年100万円の贈与は基礎控除の範囲内ですので、贈与税はかかりません。
よろしくお願いします。

早稲田和大税理士事務所

2012/12/14 金曜日

大阪府岸和田市のたつだ会計事務所です。

6年間支払う保険料を1年ごとに分けて、贈与したとみなされれば、連年贈与と言われると思います。

ただ単に、毎年現金100万円を贈与し、毎年贈与はしたけれども、そもそも、毎年贈与するかどうかは最初から決めてたわけではない場合であれば、非課税枠110万円の範囲ですから、贈与税はかかりません。

また、現金100万円を贈与する際は(振込であっても)、契約書を作成し、親子の印鑑を押印しておきましょう。慎重にするなら、確定日付を取ったほうがいいです。

契約者がお母様なら、このような問題は起きないのでしょうが、相続対策でしょうか。

相続対策であれば、税理士に相談することをお勧めします。

以上、参考になれば幸いです。

たつだ会計事務所

2012/12/17 月曜日