小規模宅地の特例について

父・母夫婦と私(息子)達夫婦が二世帯住宅で暮らしています。
家屋は入り口が別々となっており、建物の左側と右側で世帯が別れており、ドアを開ければお互いに中から行き来出来る作りです。
ガス・水道・電気のメーターは世帯別となっております。

父は年金所得で年間160万程の所得があり、母を扶養しております。

今の現状としては生計を一にするにするとは言えない状況にあるかと思いますが、小規模宅地の特例を私が受けることは可能なのでしょうか?現状土地は全て父の名義、家屋は父が大半、一部は母の名義です。

例えば父が被相続人となった場合、母に家屋を相続し、私に土地を相続したいと考えているのですが、小規模宅地の特例を受けて、土地の80%は非課税と出来るのでしょうか?

一般論で結構です。

宜しくお願いします。

税法が変わりましたので、今の例では減額は無理です。100%課税となります。

被相続人と居住していたものが相続すれば80%の適用がありますが(母が相続した場合は適用可能)、そうでないものが相続した場合は軽減措置は使えないのです。

櫻井税理士事務所

2011/4/4 月曜日