貸付金の相続

ある個人会社へ母親の貸付金があったのですが、昨年母親が亡くなり、この貸付金(債権)を相続するようになりました。この金額が大きく、相続税の申告時点では税金を払う計算になりました。この返済が済まないうちに、この会社が倒産した場合(回収不能になった場合)相続税の還付は申請すれば可能なのでしょうか。よろしくご教示いただきたくお願い申し上げます。

残念ながら、還付はされません。
相続財産とならない為にも
債権放棄すべきだったかと思います。

上間智志税理士事務所

2011/3/8 火曜日