相続

実家に兄と母が暮らしています。
父は3年前に他界。 実家の名義は父のままになっています。
現在 私が3人の成人した子供3人と暮らしている家は、兄名義です
兄は離婚をしていて2人の子供がいます。
兄も母も、実家と今住んでいる家は、私に譲るといってくれています。
どのような手続きをするのが、税金等が少なくて良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

お父様がお亡くなりになってからご実家の名義を変えていないとのことですが、まずこの実家を相続により貴方が取得し、登記しておくことが必要かと存じます。
(その際、遺産分割協議を行い、実印を押した遺産分割協議書を作成します。)
お兄様名義の居宅は、今名義を変更してしまいますと、贈与税がかかってしまいます。
よって、どうしても名義を変更する必要がないなら、このままにされ、例えばお兄様が亡くなられた時に相続する(お兄様のお子様との関係がこじれているようでしたら遺言書にしていただくなど)ことにされれば、遺産の総額が基礎控除(現行5000万円+1000万円×相続人数)(改正予定あり)であれば相続税の負担はありません。

遺産の総額や人間関係など、できるだけお話を聞いてからよりよい方法を選択する必要がありますので、上記の話は参考までにとどめてください。

居林順二税理士事務所

2011/4/18 月曜日