住宅購入資金について

●夫婦共有名義で新築住宅(約5000万円)を購入予定です。自己資金+住宅ローンで返済します。

●双方の親から300万円の援助を受けます。

●別に、銀行からの借り入れ金は少ないほうがよいので、妻の実姉が500万円を無利子で貸してくれると提案してくれました。

●姉への返済開始は銀行への返済が完了してからでよいとの提案です。

【質問1】
妻の実姉からの500万円は、妻宛への貸与であって贈与ではないのですが、税務署への証明を作成する必要がありますか?

【質問2】
証明を作成する場合、どのような手続きが必要で、
どのような書類が必要になりますか?

資金を移動しただけで、返済が始まっていない間は、貸借なのか贈与なのか客観的な判断がつきません。

このようなケースでは税務署は贈与と判断する可能性が高いので、少なくとも奥様とお姉様で返済予定をきちんと記載した金銭消費貸借契約書を作成してください。
契約書が資金移動時に存在していたことを証明するため、公証人役場で契約書の確定日付をとっておかれることをお勧めいたします。

それでもお姉様への返済開始時期がかなり遅いことから、税務署が貸付ではなく贈与と認定する可能性はあります。
最初から毎月少しずつでも返済される方が、貸付として認めてもらえるかと思いますのでご検討下さい。
なお、貸借ということでしたら、税務署からお尋ねがなければ特に何も提出するものはありません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/3 木曜日