遺産相続について

母がこの2月10日に他界しました。
父はまだ元気で、私(男)と二人の姉妹(既婚)がいます。母の名義には、貯金と田舎の古い家(築100年以上の建物のみ)があります。その他には、ほとんどなく、全て合わせても現法律又は改正法律案の基礎控除額を十分下回っています。
<質問1>
 このような場合、相続税を払わなくても良いことを税務署に申請しなくても良いのでしょうか?
又は、税務署からの問い合わせがくる場合を想定し、母の田舎の税務局に予め相談した方がいいのでしょうか

<質問2>
 家の相続について、娘2人は嫁に出ているので、私が相続する事になり、そのことに異論はないと思います。娘2人の相続放棄手続きも、母の没後3ヶ月以上立っていて出来ないので、するとすれば、評価額の1/4の金額を2人に支払う方法ぐらいかと思っていますが、その場合、相続人間で承諾書(?)等を作成すべきでしょうか。

以上宜しくお願いします。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。

<質問1>について
基礎控除以下であることが明確である場合には特に申告をする必要はありません。

<質問2>について
相続についての決め事は、遺産分割協議書を作成することになります。おっしゃるような、不動産を相続した人が相続しなかった人に対して債務(お金を支払う義務)を負うような分割を代償分割といいます。
分割協議書を作成する際にはよくあることなので、ネット等で代償分割の場合の分割協議書の書き方を検索されるなり、司法書士さんに相談なさるなりして、分割協議書を作成されることをおすすめいたします。

八木俊助税理士事務所

2012/6/29 金曜日