相続税の申告というのがよくわかりません

ご質問です。

父が亡くなり、
長男である自分が父名義の銀行預金とかんぽの死亡保険金を
受けとることになりました。

母は12年前に他界しており、
息子は自分ひとりです。
遺言はありません。

金額はふたつ合わせておおよそ
1200万円ほどになります。

この場合、
相続税(?)の申告が
必要なのでしょうか?

遺産に係る基礎控除額が
このケースだと
5千万円+1千万円×法定相続人の数(1人)
=6千万円

になるので、
1200万円だと6千万円に満たないので、相続税の申告は必要ありません。

土地、建物などの不動産、株式などの有価証券はありませんでしたか?これらも相続財産です。

上間智志税理士事務所

2010/12/22 水曜日

相続税は、亡くなった方の財産について、一定の評価額を超える場合に課税されます。

財産は現預金だけではなく不動産や有価証券なども含まれ、それらを財産評価して評価額に直します。
一般的に土地は路線価、建物は固定資産税評価額、有価証券は直近の株価等で評価を行います。
死亡保険金も相続財産になりますが、相続人1人当たり500万円の非課税枠があり、ご質問のケースでは相続人が1人ですので、死亡保険金から500万円を控除した金額が評価額になります。(マイナスの場合は0)

財産評価の合計額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下でしたら相続税はかかりません。
銀行預金と死亡保険金が全部の財産とすれば、財産評価の合計額が基礎控除額6,000万円以下となり、相続税は課税されませんので申告する必要はありません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/12/24 金曜日