確定申告すべきか、する場合は必要書類は??

平成22年度の確定申告について教えてください。

・平成22年1月末日に、1年半勤めた会社を退職しました。(源泉徴収票取得済み)

・2月~4月の間は無職(その間に、県外へ引っ越しをしました)

・5月に就職が決まりましたが、職場環境が合わず10日ほどで退職(源泉徴収票取得済み)

・5月~9月は無職でしたが、その間に一か所で短期(3日間)のアルバイトをしました。給与は10000円ほどです(給与明細、源泉徴収票は貰っていません)

・9月からは長期でアルバイトをしています(給与明細はありますが、源泉徴収票の発行はしてもらっていません)

質問1
 平成22年度の給与所得は103万円以下で、源泉徴収額もたいした額ではないのですが、
正社員で勤めていた2社の給与から差し引かれている社会保険料が給料締め日の関係で退職してから1ヶ月分多く差し引かれているので、国民年金・国民健康保険が被って支払いしている月があります。
 それは税務署の確定申告をすれば戻って来るのでしょうか?
 税務署の確定申告で戻って来るのは何ですか?

質問2
 この場合、源泉徴収票が貰えないアルバイトの給与証明は、市役所の所得証明書でも確定申告は可能ですか?
 源泉徴収票はどうしても貰えそうにないんですが、どうしたらいいですか?

質問3
 平成23年度分の国民健康保険料と県市民税の金額を無職相応の金額に決定されるには、市役所の県市民税申告だけすれば大丈夫でしょうか?

質問1
差し引かれているのは、「健康保険」「厚生年金保険」かと思われますが、これらは所得税等の計算上「社会保険料控除」として所得から控除されます。
ですので、申告すれば源泉徴収されている所得税が還付される可能性が高いです。
保険料自体が還付されるわけではなく、あくまで源泉徴収されている金額を上限として所得税が還付されるということになります。
わずかということですが、貴方のお金ですので還付申告をお勧めします。

質問2
源泉徴収票は必ず必要になります。本来は会社は貴方に発行しなければなりません。
しかし、どうしても入手困難という場合は、振込のわかる通帳のコピーや、手書きのメモでも結構ですので、源泉徴収票の代わりに添付してみてはいかがでしょうか。
金額がわずかですし、税額に影響もなければそれほど深刻な問題はないと思われます。
なお、市役所等で毎年相談会がありますので、そちらに持参されて税理士に相談されれば、その場で申告書の提出もできますので、いいかもしれません。

質問3
確かに市県民税の申告さえすれば、それに基づいて国民健康保険や市県民税を決定してもらえます。
ただ、所得税の確定申告をすれば、自動的に市県民税の申告もできますので、やはりそちらをお勧めします。

居林順二税理士事務所

2011/2/14 月曜日