相続税の基礎控除を一人に固めることは出来ますか?
はじめまして。
相続税について依頼をする前に、あるものも含めて、一度整理をしたく考えております。
念のため、考え方に間違いがないかを知りたく、投稿いたしました。
1.基礎控除と配偶者減税枠について
26年までは、基礎控除は相続人が2人の場合、5000万+1000万×2人=7000万と認識しています。
この場合において、課税対象となるものは、基礎控除の7000万を超えた部分と認識しております。
相続人が、妻と子供である場合において、基礎控除を子供がすべて相続し、妻が残りとした場合に妻は減税枠を使うことはできまはすか?
よろしくお願いします。
基礎控除の計算は適切かと思います。
ただし、各人の納税額は考え方が異なります。
遺産総額から基礎控除を引いた額について、相続人の法定相続分で按分し、それぞれの相続人に生じる税額を算出します。そして、相続税額を合計し全体の相続税額を算出した後、各人の相続財産に応じて各人の納税額を出します。
配偶者につきましては多額の控除があるため、各人の納税額が算出された後に控除することで、納税額を減らすもしくはゼロになりますが、お子様につきましては、未成年や障害者等の控除がない限り相続財産があれば、納税額は発生することになります。
