小規模宅地等(居住用)の要件で質問です。

小規模宅地等(居住用)の要件で質問です。
被相続人と配偶者と子が同居していましたが、子の住民票は別な家となっています。
この場合、配偶者と子で相続したら子は適用できますか。同居は実質でいいのか、形式(住民票)が必要なのでしょうか。

住民登録が別の場所であっても、実際に相続の直前にその宅地等に所在する家屋で被相続人と同居し、相続税の申告期限まで居住していることが証明されれば、小規模宅地の減額特例は適用できるものと考えます。

相続人宛の郵便物のコピーや、自治会費の領収書、住民票住所に誰も住んでいないことを証明するような書類などを準備する必要があります。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2016/1/13 水曜日