急いでいます

・現在身内は兄と私二人のみ
・末期癌で入院中
・兄名義の家。ローンが10年あまり 残っています。兄一人住まいです。
・公正証書3通作成済み
・なくなった後の家に関する公的手続 きは何をど のようにしたらよいの でしょう。
・ローン支払いは私が引き継がなくて
 はならないのでしょうか。
・遺産相続税はかかるのでしょうか。
・売却は可能でしょうか。
 よろしくお願いします。

相続が発生した場合、通常は法定相続人が財産と債務を承継します。
法定相続人は民法により以下のように決まっています。
第一順位 配偶者と子(子がすでに亡くなっていて孫がいる場合には孫)
第二順位 配偶者と両親
第三順位 配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっていて甥姪がいる場合には甥姪)

お兄さんのケースですと、身内はお二人とのことですので第三順位の兄弟姉妹であるあなたが法定相続人になります。
ただし遺言書がある場合は、遺言の内容が優先されます。他人に財産を遺贈する内容の遺言かもしれませんので、ご質問の内容だけではあなたがすべてを承継するとは言い切れません。
公正証書遺言は、執行人が記載されていれば、その執行人に相続が発生した旨を伝えて後の手続きをしてもらいます。お兄さんの家の名義変更、預貯金の解約等の手続きが行われます。
ローンも引継ぐことになりますが、保険に加入していて亡くなったらその後のローンの支払が不要となるケースもよくあります。

相続税は一定以上の財産を相続する場合にかかってきます。法定相続人の数が1人なら相続税評価額が6,000万円までは相続税がかかりません。
詳細は税理士にご相談下さい。税務署に行っても教えてもらえると思います。
なお、相続した不動産は売却できます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/11/2 火曜日