夫婦間の居住用資産の贈与

25年以上結婚暦のある夫婦ですが、現在海外転勤により夫婦とも海外に在住しています。
夫婦共有名義で武蔵野市に所有する旧借地権つき住宅(夫9:妻1)の妻の持分比率をできるだけ高くしたいのですが、いかなる計算方法となるのか知りたい、と言うのが質問の趣旨です。
尚、土地は路線価の70%とすると4200万円くらい、家屋は築30年の木造住宅で、総額で5000万円くらいかと思います。
尚、夫は残り1,2年の駐在期間で帰国予定、妻は必要とあらばいつでも帰国可能です。

 贈与における課税価格は、借地権は路線価をもとにした評価額に路線価図に表示された借地権割合を乗じた金額に贈与面積を乗じて求めます。
 建物は固定資産税の評価額に贈与持分を乗じて求めます。
 居住要件がありますので居住用である要件を満たす必要があります。結婚されているときは原則として配偶者のいるところが居住地となりますが、他の状況から見てご夫婦の本拠地となるのはどこかを総合的に判断する必要があります。

2011/2/18 金曜日