養子縁組の解消について宜しくお願い致します。

主人が平成9年に他界しそれまで養女と二人でした。そのご平成11年に養女が結婚しました。結婚した相手が好ましい人物でなく付き合いは全くありません。それで3年前に養子縁組解消手続きを済ませました。主人が亡くなったとき、特に相続関係は手をつけていません。現在土地と建物がありますが、養子解消した養女にも主人の相続権が及ぶのでしょうか、案じています。養女は理解しているらしく何も要らないといってます。宜しくお願い致します。

ご主人が亡くなられた時点で養女であれば養女にも相続権はありますが、遺産分割の際に相続の意思を主張しなければそういった内容の遺産分割協議書に署名、実印の押印、印鑑証明を提出すれば問題ありません。

2011/12/26 月曜日